重要事項説明書の電磁的交付について

シンさん
(No.1)
管理業法における、
「管理受託契約締結前の重要事項説明書の電磁的交付」
に関しての質問させてください。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則
(国土交通省令第83号)の32条に
「管理受託契約締結前の重要事項説明書の電磁的方法による情報提供」の
方法として記載されている下記4つの条項ですが、
 
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一  電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
  イ  送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

  ロ  送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

  ハ  送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

二  電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
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「二」の条項に関しては
「重要事項説明書を改変できないようPDFファイル等の形式で
USBやDVDなどに保存して送付する方法」
であろうというのはかろうじて理解できたのですが、

他3項目に関しては、私に実務経験がなく法律の条文にも見慣れていないせいか、
具体例を思い浮かべることがさっぱりできず、困っております。

各条項の実務上の具体例がわかる方いましたらご教示いただけないでしょうかっ
どうぞよろしくお願い申し上げます
2024.02.12 23:54
管理人
(No.2)
以下のような認識で問題ないかと思います。

イ  電子メール
ロ  Webからのファイルダウンロード
ハ  Web上での閲覧

よろしくお願いいたします。
2024.02.13 17:37
シンさん
(No.3)
管理人様

簡潔な言葉に変換いただきありがとうございます!

答えを教えていただいてから
改めて読むと悩んでいたのが不思議なくらいすっきりと理解できました!

現在わたしは実務者講習の自主学習中なのですが、
昨年11月の試験にむけての勉強の際には、
こちらのサイトのおかげで通勤時間などの隙間時間を有効に活用することができ、
結果合格することができましたので、
管理人様とこのサイトにはとても感謝の気持ちでいっぱいです。
今後とも応援しております!
2024.02.13 22:10

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