令和4年問8肢エの両罰規定について

よしのぶさん
(No.1)
令和4年問8肢エのドットコムの解説は、「秘密保持義務違反だけは会社への両罰規定の適用はありません」と明記されています。
ところが、TACの過去問題集を見ると、「会社の命令により秘密を漏らしたときは、会社と従業者が30万以下の罰金に処せられます」となっています。

どちらの解説が正しいのでしょうか?
「会社の命令」により秘密を漏らしたときは、両罰規定が適用されることがあるのでしょうか?
2024.08.13 08:47
ただの理系人間さん
(No.2)
管理業法が「秘密を守る義務」違反を両罰規定からはずしたのは
秘密漏洩は会社(法人)側が被害者になりうる行為だからだと思われます

しかし会社が積極的に秘密を漏らすように命じた場合は
会社そのものが違反の行為者に該当するので罰せられます

この場合、秘密を洩らした従業員は(気の毒ですが)
やはり44条に該当し罰するしかありません

R4問8肢エは
両罰規定不適用で「従業員のみが罰せられる」としても
上記の理屈で「会社と従業員の両方が罰せられる」としても
いずれにせよ「誤」となるような文になっています

しかし悪いのは命令した会社だけだろう、と「正」にしたくなるような文です
刑法だと刑罰が減免されそうですが・・
2024.08.13 14:11
ハッシー8484さん
(No.3)
よしのぶさんへ
はじめまして、おはようございます
自分もとある予想問題集で同じような問題が有り
両罰規定
と記載されていたので、
本当に両罰規定か
と問い合わせた所
両罰規定
です。と返答が来たので、再度証拠を添付して問い合わせ中です。
2024.09.06 08:58
ミネちゃんさん
(No.4)
TACに通学しています。この問題について以前先生に質問した所、第45条で守秘義務が両罰規定から除外されているのは、第44条7号の守秘義務違反が第21条1項の会社の守秘義務と第2項の従業員の守秘義務の両方に基づいており、わざわざ両罰規定にしなくても、会社も従業員も直接第44条7号で処罰出来るからという回答でした。それを踏まえ、本問では会社が命令をしているので、当然会社にも責任があり、従業者と共に罰金という解説でした。
2024.09.13 17:36

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