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- [0372]令和4年問8肢エの両罰規定について
令和4年問8肢エの両罰規定について
よしのぶさん
(No.1)
ところが、TACの過去問題集を見ると、「会社の命令により秘密を漏らしたときは、会社と従業者が30万以下の罰金に処せられます」となっています。
どちらの解説が正しいのでしょうか?
「会社の命令」により秘密を漏らしたときは、両罰規定が適用されることがあるのでしょうか?
2024.08.13 08:47
ただの理系人間さん
(No.2)
秘密漏洩は会社(法人)側が被害者になりうる行為だからだと思われます
しかし会社が積極的に秘密を漏らすように命じた場合は
会社そのものが違反の行為者に該当するので罰せられます
この場合、秘密を洩らした従業員は(気の毒ですが)
やはり44条に該当し罰するしかありません
R4問8肢エは
両罰規定不適用で「従業員のみが罰せられる」としても
上記の理屈で「会社と従業員の両方が罰せられる」としても
いずれにせよ「誤」となるような文になっています
しかし悪いのは命令した会社だけだろう、と「正」にしたくなるような文です
刑法だと刑罰が減免されそうですが・・
2024.08.13 14:11
ハッシー8484さん
(No.3)
はじめまして、おはようございます
自分もとある予想問題集で同じような問題が有り
両罰規定
と記載されていたので、
本当に両罰規定か
と問い合わせた所
両罰規定
です。と返答が来たので、再度証拠を添付して問い合わせ中です。
2024.09.06 08:58
ミネちゃんさん
(No.4)
2024.09.13 17:36
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