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誇大広告?虚偽広告?
一級管工事施工管理技さん
(No.1)
過去スレにも誇大広告関連の過去問スレッドありましたが
この問題、正解は⚪︎なのですが、おかしくないですか?
↓
広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当する。
令和4年試験 問36 肢1
234問目/選択問題数1096問
↑
文末の
虚偽広告に該当する。
の部分は
誇大広告に該当しない。
で
回答⚪︎なら合点行きます。
皆様どうでしょう?
2024.09.15 10:16
リキさん
(No.2)
2024.09.15 10:47
リキさん
(No.3)
2024.09.15 10:52
一級管工事施工管理技さん
(No.4)
解説ありがとうございます!
誘引されないと判断される程度であれば
が
誘引されないと判断される程度であっても
という問題文なら納得できます。
2024.09.15 10:55
リキさん
(No.5)
この場合、誇大広告に当たるかの判断基準は、差の大きさでなく程度の方なので、この問題文の様になっています。
2024.09.15 11:17
としさん
(No.6)
この問題を納得できるように考えてみました
問題の言い回しが分かりずらいですね
広告の記載と事実との相違が大きくなくても
↑ 事実よりちょっといいものだよ!本当は付いてないけど付いてるよ!(大きい嘘じゃなくてちょっとした嘘)とかの広告をしてしまいました
その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度
↑ でもその嘘知ってれば通常契約してないよねって判断されれば
であれば、虚偽広告に該当する。
↑ その嘘知らないで契約しちゃったら(重大と判断される程度になる)
その程度の嘘でも虚偽広告に該当しちゃうよ
この場合、誇大広告か虚偽広告はどちらでも該当します
誘引されないと判断される程度←軽い程度と思われがちですが重大ですよという意味ですね
こんな感じでしょうか?
2024.09.15 12:24
一級管工事施工管理技さん
(No.7)
とても分かりやすい解説ありがとうございます。
この手の問題は、もう少しシンプルに分かりやすい言い回しにして貰わないと、意味を分かっていても失点しそうで怖いです。
2024.09.15 14:48
一級管工事施工管理技さん
(No.8)
令和5年の問題では答え、⚪︎になっているんですよね。
↓
広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
令和5年試験 問34 肢1
252問目/選択問題数1096問
↑
この答えなら納得できます。
2024.09.18 06:57
ハッシー8484さん
(No.9)
こんばんは。
令和4年問36肢1
広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されないと
「判断される程度」
であれば、虚偽広告に該当する。
令和5年問34肢1
広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると
「判断されない程度」
であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
令和4年の問題は
皆さんが書かれているように
その相違(違い)を知っていれば、契約しなかったよね?
と判断されたら
虚偽広告に「該当する」
~~~~~
令和5年の問題は
その相違(違い)を知っていれば、契約しなかったよね?
とまでは、判断されない場合は
誇大広告等には「該当しない」
という事ではないでしょうか?
日本語って難しいですよね・・・
2024.09.18 21:36
一級管工事施工管理技さん
(No.10)
こんばんは!ありがとうございます。
この手の国家資格試験であるあるの、日本語の語学力を試した引っ掛け問題?
語学力の試験では無いので、もっとシンプルに出題して頂きたいと常に感じております。
この問題、誰だって誇大広告、虚偽広告とあえて知りつつも契約する人なんて居ませんよね(笑)
一昨年、去年と出題されているこの謎問題、今年の問題と回答はどんな言い回しで出題されるのか、今から楽しみです。
2024.09.18 21:54
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