- Home
- 賃貸不動産経営管理士掲示板
- [0385]平成30年問28ー3
平成30年問28ー3
ハッシー8484さん
(No.1)
こんにちは。
平成30年問28-3
アスベストに関する問題ですが
こちらでは
一部使用可
となっていますが
教本(賃貸不動産管理の知識と実務のP514では
アスベストの使用は禁止
と記載されています
どちらで覚えた方がいいでしょうか?
2024.09.10 13:43
管理人
(No.2)
条文は次のようになっています。
>一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。
>二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
アスベストを建築材料に添加することは一切禁止されています。アスベストをあらかじめ添加した建築材料の使用も原則禁止ですが、一部の例外(吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の建築材料の重量の割合が0.1%以下である場合等)は、本規制の対象外です。
2024.09.12 02:01
ハッシー8484さん
(No.3)
おはようございます。返信ありがとうございます。
ですよね。管理人さんが記載されているように宅建士試験の時も一部例外があると覚えていました。
一部の例外(吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の建築材料の重量の割合が0.1%以下である場合等)は、本規制の対象外です。
しかし、某社直前予想模試の問で
アスベストを使用したり、アスベストが含まれる建築材料を使用することは禁止されている。
→○
となっていたので頭が混乱してしまいました。
余談ですが先日こちらの掲示板の
https://chintaikanrishi-siken.com/bbs/0372.html
に書き込みましたが、同じく某社直前予想模試の問で令和4年問8を基にした問題が出題され
解説欄に
会社の従業者が秘密を守る義務に違反し秘密を漏らしたときは、違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処され、加えて、法人である賃貸住宅管理業者にも罰金刑が科される
と記載されており
「会社の命令により」なら両罰規定かもですが、従業者の独断で秘密を漏らした時は「両罰規定ではない」という説明がなく某社は信用性に欠けると思っています。
2024.09.12 10:32
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告