令和3年問21

Masaさん
(No.1)
令和3年の問21の肢イに関してですが、定期借家契約であれば賃料増減請求の排除はできるという認識です。また減額請求は普通借家契約であればできないとの認識です。
問題文の意図がどこにあるのか分からのでご教授いただけますでしょうか。
2024.10.01 10:36
させおさん
(No.2)
基本的に、借地借家法では消費者に不利となる特約は無効とされます。確かに定期借家契約であれば賃料増減請求の排除はできますが、特に「定期借家契約である」というような記述がなければ、この原則に従って、減額請求権を排除してしまうことはできません。増額の方に関しては排除する特約は有効ですが、そうした特約が無ければ、排除されることはありません。
ですから「協議により行う」という特約があったとしても、増減請求する権利はあくまでも残っているということになります。
2024.10.01 11:39
Masaさん
(No.3)
迅速な返信感謝申し上げます。
問題文の文章から〇〇の場合との記述がないので、どの契約に対する条件の下での事なのか判断できないため問題作成者の意図がどの知識に対する事を問われているのか迷うケースがあります。

増減請求する権利が残っている場合、特約で定めた内容が無効だとしても権利を主張する事により双方の協議により例えば、貸主からの増額請求がまかりとおる事があるのでしょうか。
2024.10.01 13:19
させおさん
(No.4)
借主と貸主の双方が合意しての賃料増額は規制されているわけではないので、協議の上で両者が合意したのであれば、増額は認められます。
2024.10.01 14:19
Masaさん
(No.5)
試験はそこまで深い知識は必要なく関係ない部分だと思いますので深堀りする必要はないはずですが、させおさんの説明で納得できました。【無効】=【禁止事項】との認識だった事がこの問題でつまずいた要因だと気づきました。ありがとうございます。
2024.10.01 14:33

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