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- [0392]令和3年問21
令和3年問21
Masaさん
(No.1)
問題文の意図がどこにあるのか分からのでご教授いただけますでしょうか。
2024.10.01 10:36
させおさん
(No.2)
ですから「協議により行う」という特約があったとしても、増減請求する権利はあくまでも残っているということになります。
2024.10.01 11:39
Masaさん
(No.3)
問題文の文章から〇〇の場合との記述がないので、どの契約に対する条件の下での事なのか判断できないため問題作成者の意図がどの知識に対する事を問われているのか迷うケースがあります。
増減請求する権利が残っている場合、特約で定めた内容が無効だとしても権利を主張する事により双方の協議により例えば、貸主からの増額請求がまかりとおる事があるのでしょうか。
2024.10.01 13:19
させおさん
(No.4)
2024.10.01 14:19
Masaさん
(No.5)
2024.10.01 14:33
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