令和3年問40選択肢ウ

お願いしますさん
(No.1)
特定賃貸借契約(勧誘者)の問題です。

選択肢ウの
「サブリース業者である親会社との間でマスターリース契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたらない」
の問題文の意味がそもそも理解しづらいので、ご説明お願い致します
2024.11.02 21:07
ミネちゃんさん
(No.2)
通常は逆が多いと思いますが、親会社が特定転貸事業者で、子会社が建設会社の場合です。子会社が親会社のマスターリース契約の内容や条件を提示して契約締結を勧めるケースです。
2024.11.02 23:16
★☆さん
(No.3)
端的に言えば、「勧誘する者が関係会社なのであれば、勧誘者にあたらない?」という質問です。
資本関係は勧誘者になるか否かの判断に関係ないので、「いや、あたるよ」という回答になります。
2024.11.04 02:03
★☆さん
(No.4)
書き忘れました。

おそらく、
「賃貸人が個人であって賃借人が親族である時/賃借人が法人であって賃借人が関係会社である時」は、「マスターリース契約を行っても、特定賃貸借契約にはあたらない」

という規定があるので、それとのひっかけのための問題かと思います。

(関係会社間での行為は、特定賃貸借契約については対象にならないが、勧誘であれば対象になる)
2024.11.04 18:39

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