クロス 原状回復

しゅんさん
(No.1)
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、タバコ等のヤニや臭いがある場合について、「喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる」とされています。

居室の一部にヤニで変色したり臭いが付着した場合は一部のクリーニングまたは張替費用を請求する事はできるのでしょうか?
2024.11.02 12:48
ミネちゃんさん
(No.2)
㎡単位や既存箇所一面分など最小単位の張替え等が原則で、居室全体のクリーニングや張替えが例外だと思います。
2024.11.02 23:21

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド