- Home
- 賃貸不動産経営管理士掲示板
- [0443]R4-8両罰規定について
R4-8両罰規定について
ごまちゃんさん
(No.1)
2024.11.13 13:44
★☆さん
(No.2)
結論から言えば、これは解説が間違っているかと思います。
「違反した者の所属する会社も同じ罰金に処されるのが原則ですが、秘密保持義務違反だけは会社への両罰規定の適用はありません」とありますが、守秘義務違反をした場合は法人にも罰則規定があります。
両罰規定は法45条で定められています。
その内容は、次の通りです。「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十一条から前条まで(同条第七号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。」
ここで、(同条第七号を除く。)とありますがこれは守秘義務の規定です。
なので、確かに、両罰規定から守秘義務の部分が除かれているように見えます。
しかし、法21条では、1項で賃貸住宅管理業者に、2項ではその従業者などの行為者に対して、守秘義務があるという規定になっています。
そして44条7項で、21条の1項と2項は罰金対象になっています。
つまり、21条の条文において、守秘義務違反については人間だけじゃなく業者にも責任があると規定されていて、法44条でそれに違反したら罰するよとなっているので、当たり前に罰則規定の適用対象です。
つまり、45条の両罰規定から除かれているのは、既に44条で対象となっているので45条でも対象としてしまうと二重に罰則を与える規定になってしまうからであって、罰則規定の適用がないからではありません。
■参考条文
(秘密を守る義務)
第二十一条 賃貸住宅管理業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても、同様とする。
2 賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、賃貸住宅管理業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
(罰則)
第四十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 中略 -
七 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。
第四十五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十一条から前条まで(同条第七号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2024.11.13 19:06
★☆さん
(No.3)
Q.退職後も両罰規定はありますか?
A.→ 在職中の行為者が秘密を洩らし、辞めてから罰せられたとしても、その責任が会社にもあると判断されれば対象になり得ると思います。逆に、退職後の元従業員のスタンドプレーであって、会社に責任問うのは適当ではないよね、となれば、会社は罰せられません。確実ではないですが、普通に考えるとそうかなと。
Q.両罰規定がある場合と無い場合があるのでしょうか?
A.→ 法45条を見ると、除かれているのは守秘義務違反だけです。しかし、上記の通り守秘義務は会社に対してダイレクトに罰則が適用されるので、「両罰規定ではないが、ストレートに罰せられる」という回答になるかなと思います。
2024.11.13 19:12
ごまちゃんさん
(No.4)
2024.11.13 20:49
★☆さん
(No.5)
・行為者(個人)が何か罰則食らったら、賃管業者(法人)も罰せられる
・それは45条の両罰規定のところに書いてある
・ただ、守秘義務違反だけ、既に44条で賃管業者を罰する規定があるので、45条では除かれている
・つまり、実質的に、個人も法人も罰せられることにはかわりない
私も宅建試験後に賃管の勉強を始めた身ですので、間違っているかもしれません。
別スレで修正依頼を出したので、管理人さんのご見解を待ちたいと思います。
2024.11.13 23:06
ミネちゃんさん
(No.6)
以前、TACの先生に同じ質問をし、同様の回答を頂きました。
掲示板の下記スレにも書いております。
https://chintaikanrishi-siken.com/bbs/0372.html
2024.11.14 00:04
★☆さん
(No.7)
>>ミネちゃんさん
そうなんですね!ありがとうございます!!
2024.11.14 19:18
とおりすがりさん
(No.8)
参考書によっても、書かれていることが違っています。
簡潔に言うと、秘密を守る義務に両罰規定は適用されません。
秘密を守る義務自体は法人にも従業員もありますが、どちらの場合も、違反した場合は「行為者として」罰則があります。
国交省に問い合わせをして解釈について確認しましたから、間違いありません。納得できない場合、国交省(地方整備局)に問い合わせてみると良いでしょう。
こちらのサイトのこの問題の解説は正しいです。
いつも良質な解説をありがとうございます。
受験生の皆様、明日は頑張ってください。
2024.11.16 08:56
★☆さん
(No.9)
>>とおりすがりさん
国交省に問い合わせまでされたんですね!すごいですね。
両罰規定ではないけど、行為者として普通に罰せられるということですよね。
ただ、そのうえで、解説が正しいのかと言うところはやはり疑問です。
「違反した者の所属する会社も同じ罰金に処されるのが原則ですが、秘密保持違反だけは会社への両罰規定の適用はありません」となっています。
後段は「両罰規定の適用ははない」と言う点では正しいと思うので、確かに間違ってないとは思います。
その一方で、文章の前段で、「違反した者の所属する会社も同じ罰金に処されるのが原則ですが」とあるので、この文章としては、日本語的には「会社は同じ罰金に処されない」という前提になってしまっています。
しかし実際は、44条で行為者として同じ罰金に処されてしまうので、文章全体としてはやはり誤っている気がします。
「違反した者の所属する会社も両罰規定によって同じ罰金に処されるのが原則です。しかし、秘密保持違反だけは両罰規定からは除かれており、会社への罰則は行為者として課されます。つまり、会社も罰則を受けます」
的なものにするのが良いのかなーと思います。
2024.11.16 11:59
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告