連帯保証の件

あさいさん
(No.1)
令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた場合、管理業者は、同日より前に賃貸借契約の保証人となった連帯保証人に対し、極度額の定めがなくても請求ができる。
賃貸借契約の連帯保証は一定の範囲に属する不特定の債務については極度額の定めを設けなれば無効ではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2024.11.13 14:04
ミネちゃんさん
(No.2)
令和2年4月1日に民法が改正されて、極度額の定めが必要とされたので、それ以前に締結された保証契約は極度額の定めは不要という経過措置の問題ですね。もうこの内容では出題されません。
2024.11.13 14:37
★☆さん
(No.3)
ミネちゃんさんが書かれている通りですが、幾つか注意があるかなと思いますので補足させていただきます。

①時期の問題
このケースは、未収が発生したのはR2年4月に更新した後の賃貸借契約においてです。
しかし、「同日より前に賃貸借契約の保証人となった」とあるように、保証契約は、更新前からあります。
つまり、更新後の賃貸借契約にかかる保証ではありますが、更新前に結ばれたものですので、R2年4月よりも前の法律で結ばれた保証契約が生きていることになります。
したがって、極度額の定めがなくても大丈夫です。

②個人か法人か
このケースでは明示されていませんが、R2年4月以降に極度額の定めが必要なのは個人が保証人になる場合に限られます。
つまり、会社が保証人だったら、極度額無しでもOKです。
仮に、R2年4月以降の保証契約であっても、極度額の定めがなくとも請求ができるケースはあるということです。
2024.11.13 19:21

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