令和3年問28

ほっちさん
(No.1)
賃貸人たる地位の移転問題について質問です。

令和3年問28でいくつか出てくるように、
借主に合意や通知がないと地位が移転等しない事由があるのでしょうか? 
このあたりで頭が整理できず悶々としております。

ご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです
2024.11.13 14:37
ほっちさん
(No.2)
(言葉足らずのため補足です)

今回の問は全て借主への合意等は不要そうなのですが、この解説をみてふと、必要なケースがあるのかな…と思った次第です。
2024.11.13 14:44
★☆さん
(No.3)
賃貸人の地位移転は民法の規定上は特に賃借人への通知や承諾は必要ないです。(法650条の2、3)
ただし、賃借人に対して賃料請求を主張するには、所有権移転登記を行った上でなくてはできない、と言う規定があります。
新賃借人が嘘つきだったらまずいので、「ちゃんと登記した人じゃなかったら賃料の請求を受けても払わなくてもよいよ」と言う法律になっています。

あと、賃借人がその地位を譲渡あるいは転貸する場合は、賃貸人の承諾が必要です。
2024.11.13 19:35
ほっちさん
(No.4)
★☆様

ご回答ありがとうございました!
場面によって貸主への承諾等は必要なケースがあっても借主に通知、承諾等があるケースはあまりないですよね。

勉強頑張ります!
2024.11.14 09:46
★☆さん
(No.5)
正確には、次のようなイメージです。

貸主で譲渡人:Aさん
借主:Bさん
譲受人:Cさん

AさんがCさんに譲渡する。
この時、

①Bさんが対抗要件(譲渡前の引き渡しor賃借権登記)を備えていれば、「当然に」貸主の地位が移転する

②Bさんが対抗要件(譲渡前の引き渡しor賃借権登記)を備えていなければ、貸主の地位は移転しない
→つまり、賃貸借契約は終了になる
2024.11.16 11:20

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