変更契約に際しての重要事項説明について

ゆぱさん
(No.1)
変更契約に際しての重要事項説明についてです
説明の必要、不必要があいまいです(汗
お詳しい方ぜひお教え下さいませ。

○法施行前に締結した管理受託契約・特定賃貸契約で、
法施行後にすべての事項について
重要事項説明を行ったことがないもの

内容変更がある場合→全ての事項の説明が必要
内容変更がない更新の場合→説明不要

↑気になったのは、
「変更がなくても、過去に読んだことがないなら、更新の時に読まなきゃいけないんじゃないの!?」と覚えていたのですが、いらないのですよね?
2024.11.16 10:33
★☆さん
(No.2)
いらないのです。

丁寧じゃない気がしますが、「内容変更なし」「期間しか変更してない」場合は、法改正前の契約の更新では重説も締結時書面も不要です。

ただ、やったほうが良いのは間違いないですよね。
肌感覚として納得しにくいところですよね。
2024.11.16 10:49
ゆぱさん
(No.3)
★☆さん
お早いご返信ありがとうございました!
しっかり覚えます!
2024.11.16 10:56
ゆぱさん
(No.4)
度々すみません。
TACのうかるチェックシートというテキストp10にて
「変更契約を締結したときに、
重要事項全ての事項(管理業者の称号等、11個)が
記載された管理受託締結時書面の交付を
せねばならない」
とあるのですが、

法の施工前のもので
変更があるならば、
重説のよみあげも、書面の交付も必要ということでしょうか!
2024.11.16 20:10
★☆さん
(No.5)
法の施行前の契約に内容変更を伴う変更がある場合は、全部載せの重説と締結時書面が必要です。
法の施行後の契約に内容変更を伴う変更がある場合は、その変更部分だけの重説と締結時書面が必要です。
法の施行前後に関わらず、契約に形式的な変更しかない場合は、重説も締結時書面も不要です。
2024.11.17 09:10

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