平成27年問7

山浦さん
(No.1)
https://chintaikanrishi-siken.com/kakomon/2015/07.html
こちらの問題は法改正前のものでしょうか?

管理受託契約の重要事項説明書面
管理受託契約締結時の書面

この二つは兼用できないという認識で合っていますか?
2024.11.14 21:39
★☆さん
(No.2)
冒頭に「ご注意ください。法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。」とあるとおり、法改正前のものです。

この手の問題を解くと変な知識が入って混乱するので解かないことをお勧めします。
出題時に「法令・制度改正等で古くなった問題も出題する」という箇所にチェックを入れれば出題されませんので、その状態で問題を解いていただいたほうが良いです。

なお、重説と契約締結時書面を兼ねることはできません。
これは管理受託契約でも、特定賃貸借契約でも同様です。
2024.11.14 21:47
山浦さん
(No.3)
★☆様

トップページにランダムに出てきた問題に注釈が無かったので混乱しておりました。
ご説明いただきありがとうございました!
2024.11.15 00:22

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