重要事項説明書と契約書の記名押印について

まりなさん
(No.1)
初歩的なことでごめんなさい

重要事項説明書と契約書は記名押印必要でしょうか?

記名は会社名でしょうか?


賃管試験は業法、法令、免除など順番にでるのでしょうか?
それともランダムにでるのでしょうか?
何番から解きはじめるといいよ!とかありますか?


ご多忙のところどうぞよろしくお願いいたします。
2024.11.15 11:31
★☆さん
(No.2)
重要事項説明書と契約書は記名押印必要でしょうか?
→不要です

記名は会社名でしょうか?
→上記の通り不要ですが、契約書のフォーマットには管理業者と業務管理者の両方につき、氏名住所連絡先登録番号等を記載する欄があります。管理業者は契約主体ですので必ず記載しなければなりません。

賃管試験は業法、法令、免除など順番にでるのでしょうか?
それともランダムにでるのでしょうか?
→順番じゃないそうです

何番から解きはじめるといいよ!とかありますか?
→順番じゃないので、あんまりなさそうな気がします…
2024.11.15 12:17
まりなさん
(No.3)
お返事ありがとうございます。

重要事項にも契約書にも記名も押印も不要なんですね
ありがとうございます。


問題もランダムに出されるんですね(^^;
裁判の判例などは賃管はでないでしょうか?

なにがでるのかもわからないままの受験です。
こちらの過去問やってみましたが13点でした。
2024.11.15 13:04
★☆さん
(No.4)
選択肢の中で判例の中身が引用されることはありますが、宅建のように判例が長文で書かれていて、それに基づいた選択肢を選ぶ問題はなさそうな感じです。

今から勉強するのであれば、テキストを読むよりも、国交省が出している「解釈と運用」「FAQ」を読み込んだほうが良いかもしれません。
賃管業法の出題がメインで20点分あります。
上記資料の内容は賃管業法を網羅しており、その文章そのまま出てくることも少なくありません。
ここから概ね20点分出てくる、と考えれば、そこを押さえるのが一番効率的かと思います。
2024.11.15 13:15
まりなさん
(No.5)
御返事たひたびありがとうございます。

判例が出ないときいてほっとしました。
読むだけでも時間がかかり頭が真っ白になるのでニガテでした。

賃管業法の出題がメインで20点分あるんですね。
賃管業法のテキストも持っていなくてお手上げ常態でしたが、国交省が出している「解釈と運用」「FAQ」を読み込むことにしますね!貴重な情報を教えてくださり本当にありがとうございます。
2024.11.15 13:23

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド