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業務管理者の氏名の記載
初心者Aさん
(No.1)
予想模試をやっていたら、管理受託契約の重説にも契約書面にも必須ではなく、標識にも記載がないということを確認しましたが、いつぞやの過去問を解いた時には何かしらには記載されていたような気がして…。
結局のところ、業務管理者の氏名の記載がマストなものはないと覚えて差し支えないのでしょうか?
2025.09.27 22:48
はじめさん
(No.2)
ただし、これはあくまで 国交省が公表した「標準契約書」 であり、
法律(賃貸住宅管理業法や宅建業法)で「必ずそのフォーマットを使え」と定められているわけではありません。
したがって 記載自体は任意 です。
ポイント整理
賃貸住宅管理業法では
「業務管理者を選任しておく義務」はあります。
ただし「契約書に業務管理者の氏名を記載せよ」という規定はない。
「標準契約書」は実務の利便性のために用意されたもので、使うかどうかは任意。
よって、その中にある「業務管理者氏名」欄も任意扱い。
✅ 結論
「標準契約書に書くことはできるが、法的にマストではない」。
2025.09.28 08:00
初心者Aさん
(No.3)
契約書には欄があるものの必須ではなく任意であり、総じて業務管理者の氏名を記載はマストではないということですね!
2025.09.30 21:19
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