転貸借契約の終了

meiさん
(No.1)
令和6年度問20選択肢エ:「現賃貸借が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する。」が誤りとなっておりますが、私の参考書には『借主の債務不履行で現賃貸借契約が解除された場合、借主(転貸人)・転借人間の転貸借契約は履行不能により終了する。※借主の賃料未払で解除する場合でも、転借人に催告して、弁済の機会を与える必要はない』と記載されています。
正しいのはどちらでしょうか?解説も併せて頂けると助かります🙇‍♀️
2025.09.27 13:50
賃管士受かりたいさん
(No.2)
こちらのサイトの回答が正しいです。

令和7年度版の公式テキストと呼ばれる例の本254ページにも同じようなことが記載されています。
原文転載そのままは避けるとして要点は以下2点となっています。
・原賃貸借契約と転貸借契約は別々の契約。
・原賃貸人が転借人に建物の返還を請求した時に、転貸人の履行不能により終了する(最判平9.2.25)
2025.09.27 14:25
meiさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
今後公式テキストを参考にします。
大変助かりました。
2025.09.27 15:28
はじめさん
(No.4)
どちらの回答も同じことを記載しています。両方、正しいです。
2025.09.27 21:00
meiさん
(No.5)
@はじめ様
どちらの回答もというのはどういうことでしょうか?
当然に終了する→通知不要
当然には終了しない→通知は必要
との理解なのですが、この場合通知は必要という結論で間違いないですか?
2025.09.28 14:29
meiさん
(No.6)
@ 賃管士受かりたいさま
昨日のご回答を受け254Pを確認したのですが、これは現賃貸借の合意解除をした場合ではないでしょうか。
252Pに債務不履行による解除の場合は転借人に催告の必要はないと記載されており、本問の選択肢エに関しては債務不履行となっております。
この場合、やはり催告は不要なのではないでしょうか?何度も申し訳ございませんが教えていただけると助かります。
2025.09.28 14:43
meiさん
(No.7)
何度もすみません。
論点は催告の不要かどうかではなく当然に終了するかどうかで、確かに254ページに正式な記載がありました。
二転三転申し訳ありませんが理解しましたので回答は不要です。
お二方ありがとうございました。
2025.09.28 14:49

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