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- [0507]賃料増額請求兼に関する質問です。
賃料増額請求兼に関する質問です。
ぽんこつミドルシニアさん
(No.1)
同じ様な質問があるかも知れませんがお許しください。
①賃貸人が賃料増額請求を行ったが、賃料の増額について当事者間に協議が調わないために、賃借人が自ら相当と認める賃料を支払っていた場合に、裁判が確定してすぐに支払った額が過払いになるときは、賃貸人は過払い額に年1割の割合による受領後の利息を付して過払額を返還しなければならない。
※〇 OR × どちらですか?
②賃貸人が賃料増額請求を行ったが、賃料の増額について当事者間に協議が調わないために、賃借人が自ら相当と認める賃料を支払っていた場合に、裁判が確定してすでに支払った額が不足があるときは、賃借人は不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して不足額を支払うなければならない。
※〇 OR × どちらですか?
私の認識では、
①は債務不履行に当たらないので(支払いすぎて返還)〇 ⇒1割
②は債務不履行(要するに払っていない)ので× ⇒法廷利率
とおもっていますがあっていますか?
2025.10.01 00:15
ぽんこつミドルシニアさん
(No.2)
過去、掲示板を拝見させて頂くと
①が× ⇒ 不採用(法廷利率)
②が〇 ⇒ 採用(1割)ですかね?
2025.10.01 00:24
ケンケンさん
(No.3)
要求が却下されたら差額は法定利率。
その通りだと思います。
2025.10.01 01:09
ぽんこつミドルシニアさん
(No.4)
同じような質問で大変失礼いたしました
2025.10.01 02:06
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