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財産の分別管理について
Ryuさん
(No.1)
双方が一時的に同一口座に併存する状態は実務上差し支えない。
複数の契約を扱う場合、契約者(委託者)ごとに口座を区別することは「義務」ですか?それとも「任意(望ましい)」ですか?
2025.10.02 14:06
はじめさん
(No.2)
契約者ごとに口座を分けるのは「任意(望ましい)」 であり、必須義務ではありません。
ただし、分別が不明確だと業法違反や信頼低下につながるため、帳簿・システムで確実に契約者ごとに管理できることが重要です。
2025.10.03 06:54
Ryuさん
(No.3)
令和3年 問31 肢2
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければならない。
答え⭕️ 管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、自己の固有財産【及び他の管理受託契約に基づく】管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければならない。
令和4年 問21 肢2
家賃等を管理する帳簿と賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する帳簿の分別については、少なくとも、家賃等を管理する帳簿を同一帳簿として賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する帳簿と分別すれば足りる。
答え❌ 家賃等を管理する帳簿は、【管理受託契約ごと】に別にする必要があります。
これらはともに別に「しなければならない」「する必要がある」との答えであり、とくに前者については義務を課すときの書き方ですが、これは任意ということでしょうか?
長文失礼いたしました。
2025.10.03 10:54
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