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原状回復ガイドラインについて
初学者さん
(No.1)
・フローリング
原則は㎡単位の部分補修。
ただし、補修部分が複数の場合、全体補修とすることが可能。また、全体補修時のみ耐用年数が考慮される。
・クロス
原則は㎡単位の部分補修。ただし、色合わせ等の観点で一面を張り替えさせることができる。その際には耐用年数6年を軸に費用計算を行う。(借主が全額負担することはない。)
こういうまとめ方で合っていますか?
色々問題を解いていると一面張り替えができるのかできないのかよくわからなくなってしまいました。
2025.10.11 14:01
藤川さん
(No.2)
市販のテキストにも載っていると思いますが、原状回復ガイドラインの「1.賃貸人・賃借人の修繕分担表」や「2.賃借人の負担単位」の方が詳しく記述されています。
インターネットで探してください。
模試で細かい所まで出題されたので、私は「1.賃貸人・賃借人の修繕分担表」と「2.賃借人の負担単位」を暗記しました。
2025.10.12 23:10
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