令和2年問21の回答の肢4 民法第494条(弁済の供託)

はじめさん
(No.1)
令和2年問21の回答の肢4について

民法第494条(弁済の供託)に関係します。

供託があったときは、供託所はその旨を債権者に通知しなければならない。

したがって、
借主(債務者)が供託 → 供託所が受理 → 供託所が貸主(債権者)へ通知
という流れになりまあせんか。

回答4も正しいように思いますが。アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
2025.10.11 21:07
賃管士受かりたいさん
(No.2)
>供託があったときは、供託所はその旨を債権者に通知しなければならない。
これは何を根拠に書かれた1文でしょうか?
民法494条を見ましたが2項で通知に触れていますがその時の主語も弁済者であって供託所ではありません。
2025.10.12 09:04
はじめさん
(No.3)
勘違いです。訂正、ありがとうございます。

供託規則第16条には、供託者(債務者)が、被供託者(債権者)への通知をすべき場合には、供託官に対して被供託者への供託通知書の発送を請求できる旨の規定があります。つまり、通知を自ら行うだけでなく、供託官(供託所)に通知を代行してもらうことを請求できる制度です。
2025.10.13 05:49

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