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- [0529]管理受託重要事項について
管理受託重要事項について
ひろりんさん
(No.1)
管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人が宅地建物取引業者等の場合は締結前の重要事項の説明と交付は不要だと理解していますが、締結時の書面交付と説明も不要ということでしょうか?
また、締結後に重要な変更が生じた場合もどうなるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
2025.10.24 15:39
まるまるさん
(No.2)
契約締結時の書面は、委託者への遅滞なく交付することのみが義務とされています。
(契約書の交付が不要となる例外については明確に記されていません。一度ご自身でも賃貸住宅管理業法のFAQ集の確認をお願いします。)
トラブル防止のために義務化されているものなので、『専門知識をもつ相手に説明書は必要ないが、契約書は例外なく必要だよね』と覚えていて良いと思います。
締結後(契約期間中)に契約内容の変更が生じた場合、『再度、委託者に重要事項説明書の交付と説明・契約締結時の書面の交付』が必要となります。
不要となる例外も一部ありますが、こちらも賃貸住宅管理業法のFAQ集を確認してみてください。
2025.10.24 19:54
ひろりんさん
(No.3)
2025.10.27 08:55
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