- Home
- 賃貸不動産経営管理士掲示板
- [0524]特定賃貸借契約の勧誘に際して
特定賃貸借契約の勧誘に際して
よしおさん
(No.1)
模試の問題で
「特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の額につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当するが、家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当しない。」
こちらの問題で、前半部分の
「特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の額につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当するが・・・」
について、禁止されていないと思ったので不適切なのかと思いますが、違いますでしょうか?
2025.10.21 20:53
きぃさん
(No.2)
解決しましたと言いましたが、誰も答えてくれないのでは、、と思ったのと答えて下さった方にも、そうじゃなくて、、と言うのも申し訳ないなと思い直接日建に電話もメールも昨日にしました!
まだメールの返事来てませんが、来たらコメントしますね!
2025.10.21 22:48
きぃさん
(No.3)
おそらくこれで違うと言われたら
そもそも令和6年の問32の1の解説に書いてることが
間違ってることになると思うんです。。
私が頭悪過ぎて誰も質問の意図わかってくれないのではと一人で心配してたので、、よしおさんも同じ考えでとても心強いです。。
2025.10.21 23:03
へのへのもへじさん
(No.4)
*問題中の法令等に関する部分は、令和7年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通達等を含む。)に基づいて出題します。
下記、内容は本年度試験に含まれず。大事です間違えない様お願いします。
賃貸住宅管理業法FAQ集(令和7年5月9日時点版)によれば、特定転貸事業者が転借人(入居者)から受領する家賃、敷金、共益費等は、サブリース業者が「賃貸人の立場として」受領するものです。つまり、これはサブリース事業者自身の売上であり、オーナーから預かっている金銭ではありません。
したがって、特定転貸事業者が転借人から受領する家賃の「管理の方法」(例:どの銀行口座で管理するかなど)は、オーナーと特定転貸事業者間の特定賃貸借契約の直接的な「賃貸の条件」には該当せず、また、管理業法第2条第2項第2号で定義される「賃貸人が入居者との賃貸借契約に基づいて当該入居者より本来受領すべき金銭」にも含まれません。
このため、その不告知が、賃貸住宅管理業法第29条第1号で禁止される「特定賃貸借契約に関する重要な事項の不告知」に直ちに該当するとは言えません。
《参考資料》
〇賃貸住宅管理業法 FAQ集(令和7年5月9日時点版)
2025.10.22 06:44
へのへのもへじさん
(No.5)
令和6年の問32は各所、先生方が不適切と回答されてますので、間違いではないです。
日建さんが、転借人から受領することを予定している家賃の額につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当する。と解釈してるなら問題は正解になります。
日建さんの回答も質問時に提示して頂ければ、もう少し判断材料が増えてお答えするまでの時間が縮小できたかもしれません。
どちらにしても日建さんの回答待ちになりますね。
2025.10.22 07:05
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告