おとり広告と虚偽広告

猛反発枕さん
(No.1)
解説
不動産の表示に関する公正競争規約では、以下の3つをおとり広告としています。
1. 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
2. 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
3. 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示


問:他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告に該当する。
”
不適切。おとり広告とは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとすることです。実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告ではなく虚偽広告に該当します。

実際には存在しない物件を広告するのはおとり広告ではないのでしょうか。
実際は他の物件を販売しようとした段階でおとり広告に該当するという事でしょうか。
2025.11.02 10:22
まるまるさん
(No.2)
不動産の表示に関して、公正競争規約だけでなく景品表示法や宅建業法の方でも考えることが必要です。

もし宅建の勉強がお済みでしたら、宅建業法の誇大広告のところを再度確認してみてください。
2025.11.02 16:17
まん丸さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.11.02 17:08)
2025.11.02 17:07
leopardさん
(No.4)
おとり広告と虚偽広告 これややこしいから自分も引っかかってしまってました
取引する意思のない物件、「存在する」が取引となり得ない物件を広告するのは「おとり広告」成約後も更新しない
他の物件を参考に、賃料や価格、面積間取りを改ざんしたりと「実際には存在しない」物件を広告するのは「虚偽広告」に該当する と調べたら出てきました。
引っかけ問題に出そうですね、要注意かも です。
2025.11.02 18:40
猛反発枕さん
(No.5)
皆様ご回答、ありがとうございます。

参考にさせていただきます!
2025.11.02 20:29
初学者さん
(No.6)
どこで出題されている問題ですか?
引用元も併せて記述して頂けると有り難いです
2025.11.03 07:26

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