特定転貸事業者で業務管理者がすること

にわのにわとりさん
(No.1)
特定賃貸借契約において、重説の管理及び監督は業務管理者のしなければならない事項ではない、と過去問にあったのですが、特定転貸事業者において、業務管理者が行うことは賃貸住宅管理業者のおいてすべき事の言葉の一部を特定転貸借に変えただけだと思っていたのですが、違うのでしょうか?テキストに特定転貸事業者で業務管理者がすべきことなどは、書いてないのでどこを見れば良いか教えていただきたいです。そもそも全く別の話で特定転貸事業者には業務管理者は不要なのでしょうか?
2025.11.01 14:56
よしおさん
(No.2)
管理戸数が200戸未満のサブリース業者は賃貸住宅管理者の免許がなくても良いので、業務管理者もいらないですね。

おっしゃる通り、そもそもはいらないという言い方でよいかと思います。
2025.11.01 22:18
にわのにわとりさん
(No.3)
よしおさん、回答いただきありがとうございます。
元々は特定転貸事業者でも管理業者に該当する時には営業所等に業務管理者を置き、そこで行う管理受託契約の重説や管理受託の契約時書面等に関しては管理監督が必要で、例え同じ営業所等でも特定賃貸借契約に関しては重説、契約時書面等には管理監督は不要という認識で問題なさそうでしょうか?
2025.11.01 22:47
にわのにわとりさん
(No.4)
テキストの賃貸不動産経営管理士の役割等には、特定転貸事業者が行わなければならないとされている事務を管理及び監督する事も賃管士の役割のひとつとして挙げられてはいますが、これは賃管士などの業務管理者が重説等を管理監督しろと言うことではないんでしょうか?あくまでもした方がいいですよ、程度の事なのでしょうかね?うーん難しいですね。回答していただきありがとうございました。
2025.11.04 17:29

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