- Home
- 賃貸不動産経営管理士掲示板
- [0552]賃貸人が信託受託者、賃借人が信託受益権者であり、賃借人が第三
賃貸人が信託受託者、賃借人が信託受益権者であり、賃借人が第三
cocoさん
(No.1)
どなたか分かりやすくご教授いただけますと嬉しいです。
賃貸人が信託受託者、賃借人が信託受益権者であり、賃借人が第三者に転貸する場合、
賃借人は「賃貸人と密接な関係を有する者」に該当せず、特定転貸事業者(サブリース
業者)に該当しますか。(GK-TKスキーム)
受託者は実質的には委託者又は受益者と同視できますが、本法では賃借人が「委託者又は受益者」自身である場合には規定がありませんので信託の
委託者/受益者の関係会社には含まれず、特定賃貸借契約(マスターリース契約)からは除外されないことから特定転貸事業者(サブリース業者)
に該当します。
2025.11.01 23:01
はるまちさん
(No.2)
・委託者(例:元々建物を所有していた人)
・受託者(例:建物を運用する権利を預かった人)
・受益者(例:運用益を受け取る人)
設問部分を噛み砕くと
運用を任された受託者が賃借人を募集したら
受益者が転貸目的で申し込んできました。
この場合、貸主(受託者)と借主(受益者)は
「密接な関係を有するもの」に該当しますか?
またその場合、サブリース業者に該当しますか?
ということですね。
それに対して解説文は
受託者は委託者の代わりに運用している人なのだし
受益者も当然委託者の関係者(あるいは委託者本人の場合もあり)なのだから
関係性は「密接」であり「だからサブリースにあたらない」…と
なりそうだけれども、
実は本法ではこのケースが想定されておらず
「信託」は「密接な関係」と見なされません。
なのでサブリース業者扱いとなります。
という内容になっています。
2025.11.02 11:40
cocoさん
(No.3)
2025.11.02 14:31
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告