LEC予想模試

初学者Aさん
(No.1)
市販模試の内容なのでガイドラインに引っかかるかもしれませんが、質問です。
賃貸住宅管理業者は業務管理者をして管理受託契約時締結書面に記名させなければならない。

この問題ってどういうことを言っているのですか?
要は業務管理者に記名の義務ありますか?ってことで良いんですかね?

日本語が難しくてよく分からず、解説見ても何の解説にもならなかったので教えてください。
2025.11.01 21:05
はじめさん
(No.2)
これ、落としたらヤバいっす。。
2025.11.01 22:10
まるまるさん
(No.3)
はい!

締結前の重要説明時、説明する説明者は誰か。記名するのは誰か。

締結時(契約書)の書類作成や記名押印する者は誰か。

業者で良いのか、業務管理者の義務としている仕事なのか。
よく入れ替わった問題が出るので注意ですね。

問題文の『締結前』『締結時』や『重要事項説明書』『契約締結書面』よくこの表現を見かけるので、問題文読むとき間違えないようお互い気をつけましょうね💦
2025.11.01 22:15
たーさん
(No.4)
下記の書面ですかね。


賃貸住宅標準管理受託契約書

委託者
(甲)
氏名
住所
連絡先

賃貸住宅管理業者
(乙)
商号(名称)
代表者 
住所
連絡先
登録年月日
登録番号

業務管理者
氏名
事務所住所 
連絡先
証明番号又は
登録番号
2025.11.02 00:07
初学者Aさん
(No.5)
ちなみにこの問題の回答は×でした。
業務管理者をして、っていう表現は業務管理者=管理業者っていう意味なんですかね?
この手の問題、法令的には管理業者の記載が必須ではないものの標準契約書には書く欄があって、聞かれ方によっては答えにくく困ります。

それはそれとして、問題文の解説をしてほしいって依頼してるので、落としたらヤバいという感想は求めてないですよ。
2025.11.02 09:02
たーさん
(No.6)
LEC、3回、問4、ア。
賃管ってイマイチ分かりにくいですね。
2025.11.02 11:37
まるまるさん
(No.7)
賃貸管理士の勉強をしていると、管理業者には業務管理者の設置が義務化されていることを勉強したと思います。

賃貸士の資格は、義務化された業務管理者となる為の要件の1つです。(+実務or指定された講習)

業務管理者は、賃貸士を持った人が就くことができ監督を任される役職です。会社の中で管理業務に関する責任者の立場と考えると良いと思います。
宅建でいうところの、専任の宅建士のような感じですね。

問題で『業務管理者』という言葉が出てきたら。
この業務管理者は『賃貸士の資格を持った人だ』と考えて解くと頭の中で整理しやすくなると思います。
2025.11.02 12:21
初学者Aさん
(No.8)
市販模試なのでネタバレ防止のため明確な言及は避けていましたが、ご指摘のとおりその問題です。
結局のところ、本問は業務管理者の記名義務の有無について問う問題という認識で良いのでしょうか?
2025.11.02 13:34
まるまるさん
(No.9)
要は、そのとおりです。

テキストで習う表現と問題で出てくる表現に違うことが多すぎるので、こればかりは問題解いて慣れるしかないですね
2025.11.02 15:13
初学者Aさん
(No.10)
長々とありがとうございました。
言い回しで失点させようとする本質的じゃない問題が本番は出てこないことを願ってます。
2025.11.02 15:18
たーさん
(No.11)
管理受託締結時書面(宅建でいうところの37条書面でしょうか)には業務管理者の記名は必要ない、ってことですね。業者の名称、氏名は必要みたいです。
2025.11.02 15:27
たーさんへさん
(No.12)
宅建の勉強を経験していると、
書面については35条・37条の2種類で考えがちですが(34条を除いて)、
賃管では重説・契約締結時書面・契約書の3種類についてよく聞かれます。

混同しないようにご注意ください。
2025.11.02 20:50

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド