業務管理者の変更届について

ピンシリンダーさん
(No.1)
試験前の慌ただしい中恐縮です。

業務管理者の変更については、変更が生じた日から30日以内に「業務管理者の配置状況」を提出しなければなりませんが、この提出を怠った場合、何かしらの罰則はあるのでしょうか?

ご教授をよろしくお願いいたします
2025.11.10 12:02
みちさん
(No.2)
業務管理者の変更については、変更が生じた日から30日以内に「業務管理者の配置状況」を提出しなければなりませんが

とのことですが、そのような決まりはないですよ!

変更後30日以内は
称号名称所在地
法人の役員名
営業所事務所の名称所在地
未成年者の時はその法定代理人の氏名住所

上記です!
2025.11.10 17:21
まるまるさん
(No.3)
みちさんの返信の通りです。

まず、業務管理者配置状況は、法定の変更届出事項ではありません、
しかし、『業務管理者を適正に配置していることを確認するため、変更があった場合は変更届のご提出をお願いします。』とされています。

業務管理者の配置状況に関して罰則があるとすると
・営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなかったとき
・業務管理者に求められる業務の管理、監督をさせていなかったとき
・業務管理者がいない状況で管理受託契約を結んだとき
罰則内容は30万円以下の罰金や7日間の営業停止と記載されています。

30日以内に変更届が必要と定められているのは、みちさんが記載してくれている4つの事項のみです。

業務管理者に関しては、配置違反になっていないか確認のために変更時の届出が望ましい
そして、配置されていないのに業務を続けると罰則という覚え方になります。
2025.11.10 17:36
ピンシリンダーさん
(No.4)
ご回答ありがとうございました。
国土交通省北海道局のHPで掲載されていたので、気になっていました。
本来はURを貼り付けてご教授していただきたいのですが、禁止されているため控えます。
試験前にもかかわらずありがとうございました
2025.11.10 18:29
よしおさん
(No.5)
こちらのスレッドで質問ですみません。

業務管理者の変更の届出無しの罰則と、業務管理者を選任しなかった場合30万円以下の罰金は別でよろしいでしょうか。
2025.11.13 11:19

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