特定転貸事業者事務所訪問時の不当な勧誘

ななおさん
(No.1)
どなたかご教示ください。
特定転貸事業者または勧誘者が不当な勧誘を指摘されるケースとして保護に欠ける行為①威迫、②迷惑な時間ーがあると思うのですが、相手方が当該事業者または勧誘者事務所を訪問していた場合、①は不当、②は不当に該当しないという違いがある認識で合っていますか?
2025.11.09 15:28
はるまちさん
(No.2)
ご認識通りです。

①威迫は絶対にダメ
②迷惑な時間について
・基本は午後9時から午前8時までダメ
・ただし、上記時間帯でも、相手方の希望であればOK

なので、相手方が深夜訪問を希望した場合はOKです。

なお、相手方の希望に合わせて面会をセッティングしても、
必要以上に長時間勧誘を続けたり
一度断られたあとに重ねて勧誘をするのはもちろんダメです。
2025.11.10 10:42
ななおさん
(No.3)
有難うございます。自ら事務所往訪しているので、しつこい勧誘も違反に問われないものかと勘違いしそうでした。スッキリしました。有難うございます。
2025.11.10 12:12

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