不当な勧誘行為の禁止に関する問題について

初学者Aさん
(No.1)
事実不告知または不実告知については行為者に故意または過失があった場合が禁止の対象であって行為者に故意があった場合だけでなく、過失があった場合にも違反行為となる。

誤り
故意でなければ、過失があっても禁止される不当な勧誘等にはあたらない。

この問題について、確かに解釈・運用の考え方上では過失についての記載がないことから、禁止にあたらないのかもしれませんが、なんかスッキリせずモヤモヤします。
そういうものとして覚えるしかないのであればそう捉えますが、何かスッキリする解釈があれば教えてほしいです。
2025.11.09 23:09
はるまちさん
(No.2)
言われてみれば「過失」の表記がないですね…!
はっきり認識していませんでした。ありがとうございます。

参考になるかはわかりませんが
平成13年施行の消費者契約法でも、当初は
不利益事実の不告知を「故意」だけとしていたようです。
平成28年の改正で「重大な過失」が追加されていました。
(重大ではない過失はセーフ)

その改正時の話で

・重過失とは「ほとんど故意に近い著しい注意欠如」なので
故意だけのときと適用される範囲はさほど変わらない

・故意か重過失かを判断するのは難しいので
重過失も対象になれば判断する側の負担が減る

という意見がありました。

判断する側のためだとすれば、
悪質な「わざとじゃないんです!」がはびこるようなら
今後改正されて追加されるのではないかと思います。

現時点では「故意だけ」とのみこむしかないようです。
2025.11.10 11:31
初学者Aさん
(No.3)
やっぱりそうなんですね。
過失はセーフとして覚えることにします。
この試験はやたらと望ましいという言葉を使って煮え切らない表現が多いですね。。
2025.11.10 21:34

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