令和元年問18肢1 賃料債権は定期給付債券?

杉山利幸さん
(No.1)
賃料債権ってそもそも定期給付債券と思っていましたが
これって新民法168条の定期金債権(年金など)と勘違いしていませんかね?

そこでシンプルにして肢1を
「賃料債権は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年の消滅時効に服する。」
及び解説後半の「なお、定期給付債券は...」を削除するというのでどうでしょう?
2020.10.15 09:25
杉山利幸さん
(No.2)
「定期給付債権」を定義している旧民法196条が削除され
新民法では全く違った条文になっているので
問題や解説にこの言葉を使うのは不適切です。
2020.10.18 15:23
管理人
(No.3)
ご報告ありがとうございます。
以前は定期金債権(基本権)から生じる各賃料債権等の定期給付債権(支分権)には5年の短期消滅時効がありましたが、改正により一般債権の消滅時効期間が同じになったので、規定が削除されたということですね。

定期給付債権と一般債権を区別する必要はなくなったので、選択肢を

賃料は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年の消滅時効に服する。

と変え、解説も後半部分を削除することにいたしました。
2020.10.19 11:10

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