誤字

じゅんさん
(No.1)
“賃料が定期給付債権として定められておらず、かつ商法の適用がない場合、10年の消滅時効に服する。”
正しい。定期給付債権として定めていた場合は5年が事項ですが、そうでない場合は債権の消滅時効に該当するため、10年となります。

令和元年試験  問18の回答  事項ってなってまーす。時効ですよね
2020.10.04 14:40
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。誤字を訂正させていただきました。

また、民法改正により商事時効が廃止され、消滅時効は権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年に変わりましたので、肢1の文章を改題することにいたしました。
2020.10.06 10:27
チュロスさん
(No.3)
グッジョブっす!ミルキーさん万能すぎます、、、
2020.10.06 11:13

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