平成27年試験  問25  肢2

チュロスさん
(No.1)
問題文=「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、

というものですが、催告通知と解約通知を兼ねられる場合もあると思うのですが、
何が違うのでしょうか?

上の物でも両方兼ねられそうな気がしますが、、、、
2020.10.05 10:51
管理人
(No.2)
本肢の通知は「契約解除予告付き催告」と呼ばれるものです。このタイプは契約解除に先立つ催告にすぎないため、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときであっても、あらためて解除通知する必要があります。
期限経過をもって自動的に契約解除するには「あらためて解除通知をすることなく、期限の経過をもって当然に賃貸借契約が解除される」旨の通知(条件付契約解除通知)を行う必要があります。
2020.10.06 10:38
チュロスさん
(No.3)
ありがとうございました。よくわかりました!
2020.10.06 11:10

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