平成28年問16肢4 借主死亡により元本確定?

杉山利幸さん
(No.1)
平成28年問16肢4 で公式テキストP422の7行目には
「主たる債務者の死亡」も元本確定の条件になっています。
よって民法改正によりここは
不適切肢になるような気がするのですがどうでしょうか?
ネットで調べてみても、不適切肢になるような気がします。
2020.10.10 16:25
杉山利幸さん
(No.2)
前述の事は個人根保証に関しては成り立つので
当問題は改題して適切肢にするために

「保証人が個人の場合、借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負わない」

にしたらどうでしょう?
2020.10.13 16:14
管理人
(No.3)
ご報告およびご提案ありがとうございます。
ご指摘の通り、民法改正により個人根保証契約の保護が強化され、借主の死亡が元本確定事由となりました。

肢4はご提案の通りに改題させていただき、それに伴い解説も以下のように変更いたしました。

個人根保証契約では、主たる債務者の死亡を元本確定事由としています(民法465条の4第1項3号)。元本が確定した場合、その元本のみが保証対象になるので、借主の相続人から発生する賃料債務のように、その後発生した債務については保証債務を負いません。

https://chintaikanrishi-siken.com/kakomon/2016/16.html
2020.10.14 18:09

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