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- [0055]サブリースの債務不履行後の解釈について
サブリースの債務不履行後の解釈について
keiさん
(No.1)
平成27年試験 問10
・A所有のマンションの一室を、管理業者であるBがAから賃借し、Cに転貸している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢4.“AB間の賃貸借契約とBC間の転貸借契約は別個の契約であるため、Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求しても、BC間の転貸借契約は終了しない。”
誤り。Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求した段階で、BC間の転貸借契約は履行不能により当然に終了となります(最判平9.2.25)。原賃貸借契約が債務不履行解除の場合、転借人Cは転貸借契約が解除されることを賃貸人Aに対抗することができません。
平成29年試験 問9
・サブリース方式による賃貸管理において原賃貸借契約が終了した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢2.“原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。”
誤り。原賃貸借契約が解除されたとしても、転貸人(賃借人)と転借人の間の契約は有効であり、転貸借契約がそのまま解除されたとはみなされません。
上の2つはサブリースについての問題かと思うのですが、解説が矛盾しているように感じます。27年は「AB間が債務不履行で解除された場合は、BC間は当然に終了」となっているのに対し、29年は「転貸人と転借人(27年で言うところのBC間)間の契約は有効」と解説されています。
私の見落とし、勘違いがあるのだと思うのですが、管理人様、知識のあります受験者様、またはすでに合格をされいらっしゃいます方、知識不足の当方に解説をお願いできればと思います。
よろしくお願いいたします。
2021.10.05 09:14
mipiさん
(No.2)
29年と27年の問題は一見同じに見えますが、
27年の問題文ではA(原賃貸人)がC(転借人)に対して賃貸物件の返還を請求していて、
29年の問題文ではしていません。
既に質問文に書かれているように、「Cに対して賃貸物件の返還を請求した段階で」BCの賃貸借契約が終了するのであり、AB間のマスターリース契約が解除されただけではBC間のサブリース契約は当然に終了するわけではありません。ひっかけというかちょっと意地悪な問題だと思います。
2021.10.06 00:44
keiさん
(No.3)
ご返答ありがとうございます^_^ なるほど。「賃貸物件の返還を請求した段階」を完全に読み飛ばしていました。何度復習しても、上記の2つがもやもやしてたので大変助かりました。ありがとうございました。
※あと2~3問ほど、私の知識がが足りない、または勘違いのため、上記のように解説、解答が矛盾しているように感じる問題があります。このあと、スレッドを上げますので、もしよろしければ、見てみてください。
ありがとうございます^_^
2021.10.06 09:49
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