サブリース契約の合意解除、期間満了での終了について

keiさん
(No.1)
下記の2問になります。

平成29年試験 問9

サブリース方式による賃貸管理において原賃貸借契約が終了した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

肢4
・原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。”

[正しい]。原賃貸借契約が期間満了により終了する場合であっても、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければなりません。


平成30年試験 問9

管理業者がサブリース方式により賃貸管理を行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

肢4
・ 原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。

誤り。原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人が転借人に賃貸物件の明渡を請求しても転貸借契約は終了しません。肢3の選択肢と合わせて覚えましょう。

現賃貸人をA、転貸人をB、転借人をCとしますと、
期間満了によるか、合意解除によるかの違いはあるのですが、債務不履行などBに非がある場合以外は、Aは、Cに対抗できないと思っていたのですが、違うのでしょうか? 29年の問題はBに債務不履行など非がない場合で、契約が終了しても、通知をすればCに対抗できる、と読めるような気がしました。

平成30年の解答には図説があり、AとBに債務不履行がなければ、Cに明け渡しを請求できない(対抗できない)となっています。そこが矛盾しているように思えました。

「この問題のポイントはここ!!」というようなものが、いまいちピンときていません。
私の見落とし、勘違いがあるのだと思うのですが、管理人様、知識のあります受験者様、またはすでに合格をされいらっしゃいます方、知識不足の当方に解説をお願いできればと思います。

よろしくお願いいたします。
2021.10.28 17:23
あまがえるさん
(No.2)
対抗できる場合は2点です。
・債務不履行の場合
・期間満了の場合
この2つの時はCに対抗できます。

合意解約の場合だけは対抗できません。
また、
・債務不履行の場合→AからCへの催告不要
・期間満了の場合→AからCへの催告必要(6か月前)
となります。

少しごちゃごちゃしますが、私の覚え方としては
・債務不履行→お金払ってなかったんだから仕方ないかな。
・期間満了の場合→Aは期間を設けてBに貸している。それをCも知っている。だから明け渡しを求められたら出ていかなければいけないことも了承しているはず。ただしある程度Cも守られなければいけないから6か月前には予告しようね。
・合意解約→AとBが円満に契約を解約したけど、Cからすればそんなこと知ったこっちゃない。だから出ていく筋合いはない。(CはAに対抗できる。)

こんな感じで覚えています(笑)
参考になれば幸いです。

2021.10.28 18:53
keiさん
(No.3)
>あまがえるさん

ご回答いただきありがとうございました。
「債務不履行、期間満了」は対抗でき、「合意解約」は対抗できない旨、初めて知りました。

ご回答の説明もたいへん覚えやすい理由で、すぐに納得できました。
キャプチャをしまして、すぐに該当箇所をメモアプリに貼り付けました。(^^)

これでまた一つ、解決しました。
ありがとうございました。
2021.10.29 11:47
きちさん
(No.4)
Keiさんと同じ問題で全く同じ疑問を抱いておりました。
このスレを読んで解決することができました。
ありがとうございました。
2021.11.03 19:48

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