賃貸住宅管理委託契約書/敷金の引渡し

小田さん
(No.1)
管理業務を受託する際ですが敷金は自己(不動産会社)の財産と分別して管理=管理業者の敷金用の口座で管理すればいいんではないんでしょうか?契約書の条項(13条)では徴収した敷金等を振り込むことにより速やかに甲に引渡さなければならないと記載があり、敷金も貸主に送金する必要があるのでしょうか?
2021.11.08 18:37
海広いさん
(No.2)
管理業務なので速やかに引き渡してください
契約関係はあくまで貸主と借主の関係なので渡さない理由の方が考えられません
2021.11.08 22:45
小田さん
(No.3)
なるほど、いままで勘違いしてました
ありがとうございます!
2021.11.08 22:50
スパイダーさん
(No.4)
家主が自分のお金と勘違いして敷金を使ってしまうのを防ぐためにも、管理会社で管理するのもありだと思いますが。
2021.11.12 08:50
ねこさん
(No.5)
オーナー様からの依頼で管理会社で預かる場合も実際にあります。でも依頼されてなので、まず渡すになりますね。
2021.11.14 00:48
海広いさん
(No.6)
あくまで原則論ですからねー
2021.11.15 11:32

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