解約申し入れについて

スパイダーさん
(No.1)
契約期間の定めがない賃貸借契約では、借主からの申し入れ後3ヶ月経過で契約が終了します。
しかし「賃貸住宅標準契約書」では、貸主に少なくとも30日以内に解約の申し入れをすることで契約解除できるとあります。

こちらが矛盾しているようで理解が出来ていないので、解説いただきたいです。
2021.11.06 17:43
管理人
(No.2)
解約申入れから3ヶ月というのは民法が定める原則であり、任意規定なので特約で変更することができます。「賃貸住宅標準契約書」では解約権留保について定めるとともに、借主の利便性を考慮し、特約で30日に短くしています。
2021.11.06 19:14
スパイダーさん
(No.3)
なるほど!理解できました!
ご回答ありがとうございます!
2021.11.07 01:11
なつめさん
(No.4)
便乗して別の質問なのですが、民法賃貸借では解約申し入れから建物3ヶ月、土地一年で終了。
借地借家法では建物6月まえに更新しない旨を申し入れですが、民法賃貸借と借地借家法(期間の定めのある普通借家及び定期建物)との区別はどうすればよろしいでしょうか?お分かりになる方、管理人様宜しくお願いします。
2021.11.11 13:31
管理人
(No.5)
建物賃貸借において、賃貸人からの解約申入れには借地借家法の6ヶ月が適用され、賃借人からの解約申入れには民法の3ヶ月が適用されます。

...質問の答えになっていますかね?
2021.11.11 20:27

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