保証契約について

しっぽさん
(No.1)
保証契約について質問です。

保証契約は書面で行う必要がありますが、
書面で保証契約を取り交わしていても
賃貸借契約書にも保証契約の旨記載していなければ
保証契約は無効ですか?

もしそういった場合、
保証契約を締結している旨特約欄などへの記載で足りるのか
もしくは賃貸借契約書にも連帯保証人の署名捺印が必要なのか
どちらになるのでしょう?

急にこんがらがって分からなくなってしまったので
どなたかご教示いただければ幸いです。
2021.11.07 09:15
USJさん
(No.2)
コメント失礼致します。

債権者⇔保証人にて書面等で契約を交わしていれば有効ですね。

一般的には"賃貸借契約書に保証契約欄が一体になっている"と思いますが、
民法的には一体にしておく必要もないはずです。
2021.11.08 10:09
あれっくさん
(No.3)
こんにちは。平成28年度問16ですかね。
2021.11.08 10:51
通りすがりのおっさんさん
(No.4)
賃貸借契約と保証契約は全く別の契約なので賃貸借契約書に連帯保証人が入っていなくても全く問題ありません。
便宜上賃貸借契約書に連帯保証人が入ってる場合が多いだけで、賃貸借契約書に連帯保証人を記載する義務はありません。
2021.11.09 07:24
しっぽさん
(No.5)
皆様とてもわかりやすい解説、ありがとうございました(^^)すっきりしました!
2021.11.10 20:40

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