賃貸住宅標準管理受託契約書  解約の申し入れ

あかささん
(No.1)
某予想問題集内の一問について質問です。

参考書には『依頼者または管理業者は、その相手方に対して少なくとも3ヶ月前に文書により、この契約を終了させられると』記載があり、実際の契約書にもその旨明記されておりますが、
予想問題の解説内には『◯ヶ月前に文書により解約の申入れすることで終了させられる』ため3ヶ月の定められていないとありますがどちらが正しいのでしょうか?

宜しくお願い致します。
2021.11.10 17:05
しょうさん
(No.2)
過去問平成28年問9の設問3の解説文が
参考なると思います。
2021.11.10 20:14
通りすがりのおっさんさん
(No.3)
おそらく国土交通省告示の標準契約書のことを言っているのでしょう。
確かに標準契約書には管理受託契約の場合は少なくとも3か月前までに、サブリース契約の場合は6か月前までと書かれています。
しかし、この国土交通省告示の標準契約書はあくまでも指針であって義務ではありません。
実際に国土交通省のホームページにも「標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、この契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約が締結されて、貸主と借主の信頼関係が確立されることを期待し、広く普及に努めています。」と書かれています。
つまり、契約書に2か月前までとか1か月前までとか書かれていれば国土交通省告示の標準契約書によらず、契約書に書かれた期日までに申し入れをすればOKという事になります。
2021.11.10 23:49
あかささん
(No.4)
ご回答いただきましてありがとうございます。
こちらは法改正により管理委託契約書→管理受託契約書に変わるにあたり解約の申し入れ期限が変わったのですね。

解約の申し入れ期限以外に変更されたものはあるのでしょうか?
2021.11.19 19:23

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