狭義の家主不在型とは

ふくださん
(No.1)
現在使用しているテキストにおいて「狭義の家主不在型」という記載があるのですが、何によって狭義になるのかの記載がありません。
インターネットで用語を検索しても過去問が出てくるのみです。

人を宿泊させる間に家主が不在となる=家主不在型 で、
ここにさらに何か条件が加わると狭義になるのだと思いますが、狭義に該当する条件がお分かりの方いらっしゃいますでしょうか?
2021.11.10 21:05
管理人
(No.2)
家主不在型のうち、①住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接し、かつ、②住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が5以下であるとき、を除いたものを狭義の家主不在型として説明しているのでしょう。

この両方の条件を満たす場合には、家主不在型であっても住宅宿泊管理業務を委託する義務が免除されているため、委託義務がある方を狭義の家主不在型と呼んで区別することがあります。
2021.11.10 22:52
ふくださん
(No.3)
管理人様
丁寧に解説いただきありがとうございます。

語感的には狭義の方が適用除外になりそうのに…と混乱しておりました。(家主不在型は絶対委託!そのうち特定条件を満たしたものは除外、みたいな)

試験まで残り僅かですが、引き続き学習に利用させていただきます。
2021.11.11 19:35

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