賃貸借契約の更新手続時の書面作成

戦艦大和さん
(No.1)
参考書では賃貸借契約を更新する上で書面の作成は義務ではありません。実務上は作成することが必要となる。と書かれています。H27問19枝4では更新事務を行うにあたり、書面を交付しなければならない。正解⭕となっています。賃貸借契約の更新は書面の交付しなければならない。と問題が出た場合はどうなるのでしょうか?  教えて下さい。
2022.08.06 22:32
宅管賃おじさんさん
(No.2)
戦艦大和さま  おはようございます。

Q  賃貸借契約の更新は書面の交付しなければならない。と問題が出た場合はどうなるのでしょうか?
A  この場合は、設問の文言全体で判断するしかありません。

H27問19枝4
☆賃貸住宅管理業者登録制度では、賃貸住宅管理業者は、☆更新事務を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付しなければならない。

この☆~☆の部分が民法や借地借家法じゃないので普通の賃貸借とは少し区別して考えます。
賃貸住宅管理業者は、報酬を得る管理契約ですから帳簿保存や契約書等の書面を交付義務が
ありますので適切=〇です。ただし、設問は、最も不適切なものはどれか。

Q 参考書では賃貸借契約を更新する上で書面の作成は義務ではありません。
  実務上は作成することが必要となる。と書かれています。
A  そうですね!普通の賃貸借契約は民法ですから書面でなくともOKですが、実務上トラブル
    になるので契約書を作ります。仲介せずに自分で貸している大家さんも概ね作っています。

つまり、前置き部分☆や設問全体で民法又は借地借家法と問われると判断が変わってきますので
選択肢ごとの細かい判断が必要になります。

自動的に特定の文言のみで判断する試験テクニック的な手法は、自分ならオススメ致しません。
賃貸管理業に限っていえば、戦艦大和さまの考え方もOKですが、宅建・管業・賃管の建物管理では
実務上、お部屋ごとの定期借家契約も一部にあったり致します。その場合、少し細かく違った
問い方をされると試験当日判断に迷ってしまう恐れもあります。

例えば、一般的なテキストにも記述があるように建物の定期借家だと公正証書や書面が必要です。
原則、更新は出来ませんがオーナーが合意すれば、新たに「再契約」が可能な場合もあります。
危険なのは、更新と再契約の区別が付かない宅建合格者もいたりします。(笑)
詳しくは、ご自身で定期借家契約をお手持ちのテキストやネットにてご確認くださいね!

賃貸借契約の更新は書面の交付しなければならない。のみだと賃貸管理業なのか?
民法なのか?借地借家法なのか?受験生が判断出来ないような問い方は恐らく
なされないものと自分は予想致します。

あくまでもご参考まで
2022.08.07 07:53
戦艦大和さん
(No.3)
宅管賃おじさん様
早期なご回答ありがとうございます。
回答の内容  わかりました。ご丁寧な解説  ありがとうございます。
2022.08.07 11:05
管理人
(No.4)
この出題年がH27なので旧登録制度を基にした問題となっています。旧登録制度では、更新時の借主への書面交付が義務付けられていましたが、賃貸住宅管理業法施行後の現行の登録制度では義務となっていません。

今現在この問題が出たとしたら正解は×になるので、没問にするか改題する等の対応が必要そうです。
2022.08.07 14:30
宅管賃おじさんさん
(No.5)
管理人さま  ご指摘頂きまして誠にありがとうございました。

戦艦大和さま  管理人さまのご指摘が正解です。
誤った解説をしてしまい誠に申し訳ごさいません。
少し調子に乗っていたようです。<(_ _)>

今年、この問題が試験当日に出たら自分は間違ったということになります。
有資格者としてはお恥ずかしい限りでございます。
とても良い薬となりました。自分もこの箇所は改めて勉強し直します。

ありがとうございました。
2022.08.07 15:41
戦艦大和さん
(No.6)
管理人様  宅管賃おじさん様
ご指導ありがとうございます。
2022.08.07 17:45

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド