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賃貸借契約の更新による書面の交付
もう鉛筆転がそう…さん
(No.1)
「賃貸借契約の更新事務にあたり、借主に対し更新後の内容を記載した書面を交付する必要はない」
と、ありますが本サイトの回答だと〇。旧制度では義務だったけど現行の制度では義務じゃない
しかし、TACの予想模試だと「更新後の契約条件を記載した書面を作成し、交付することも業務に含む」
と、なってます
更に「2022年版の知識と実務の1038ページの④」にも「更新後の内容を書面にして賃借人、転借人に交付」とあります
どちらが正しいのでしょうか
宜しくお願いいたぢますdふぉあsjdlkjlダメだ、寝よう
2022.10.15 07:39
シローさん
(No.2)
ただ、その書面を作成することや、業務に含むとしても間違いではない。
法的にやらなくてもいいけど、やっても法律違反にならない(間違いではない)ということではないでしょうか。
2022.10.15 11:18
管理人
(No.3)
2022.10.15 22:45
もう鉛筆転がそう…さん
(No.4)
本番恐らく緊張でチカラ8割位になってしまうと思うので、そんな中仮に義務と事務の見間違いで私にとっては貴重な1点を逃す事は非常に痛い
どうか本年度試験「又は、しかし、含む、常に、ではない、が、」少ないように願うばっかりです
何とか本番鉛筆転がさないよう頑張ります
2022.10.16 05:51
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