賃貸借契約の更新による書面の交付

もう鉛筆転がそう…さん
(No.1)
平成27年問19の④で

「賃貸借契約の更新事務にあたり、借主に対し更新後の内容を記載した書面を交付する必要はない」

と、ありますが本サイトの回答だと〇。旧制度では義務だったけど現行の制度では義務じゃない
しかし、TACの予想模試だと「更新後の契約条件を記載した書面を作成し、交付することも業務に含む」
と、なってます
更に「2022年版の知識と実務の1038ページの④」にも「更新後の内容を書面にして賃借人、転借人に交付」とあります

どちらが正しいのでしょうか
宜しくお願いいたぢますdふぉあsjdlkjlダメだ、寝よう
2022.10.15 07:39
シローさん
(No.2)
義務か義務じゃないかと言わらたら義務じゃない。
ただ、その書面を作成することや、業務に含むとしても間違いではない。
法的にやらなくてもいいけど、やっても法律違反にならない(間違いではない)ということではないでしょうか。
2022.10.15 11:18
管理人
(No.3)
管理業法施行以前の問題ですので、解釈が分かれてしまいますね。問題文に「管理業法に基づき」等の文言を入れて改題することを検討させていただきます。
2022.10.15 22:45
もう鉛筆転がそう…さん
(No.4)
返信ありがとうございます
本番恐らく緊張でチカラ8割位になってしまうと思うので、そんな中仮に義務と事務の見間違いで私にとっては貴重な1点を逃す事は非常に痛い
どうか本年度試験「又は、しかし、含む、常に、ではない、が、」少ないように願うばっかりです
何とか本番鉛筆転がさないよう頑張ります
2022.10.16 05:51

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド