賃貸借契約の終了について

しゅんすけさん
(No.1)
賃貸借契約の終了について、期間の定めのない場合、借主からの申し入れ後、三か月経過で契約終了と参考書に記載があります。一方、賃貸住宅標準契約書の中に借主は貸主に対して30日前に解約の申し入れがあれば契約を解約出来ると記載があります。どちらも同じ賃貸借に関するルールだと思うのですが、どう考えたらいいのでしょうか?
2022.10.15 21:58
マーシーさん
(No.2)
来月受験予定です。

A、賃貸借契約の終了について、期間の定めのない場合、借主からの申し入れ後、三か月経過で契約終了と参考書に記載があります。
→借地借家法上、正しいです。

B、一方、賃貸住宅標準契約書の中に借主は貸主に対して30日前に解約の申し入れがあれば契約を解約出来ると記載があります。
→借地借家法に包含され、かつ、借主に有利な条件のため正しいです。

という風に理解しております。
2022.10.15 22:16
しゅんすけさん
(No.3)
マーシーさん、ありがとうございます!ちなみにまだ理解しきれていないのですが、どちらも正しい、
といいますか、とちらにするかは貸主、借主か決めること?言うことでしょうか?
私も来月、初受験に向けて勉強してます。
2022.10.15 22:28
管理人
(No.4)
横からすみません。

民法の賃貸借の原則が解約申入れから3ヶ月後、借家の場合には、借地借家法により貸主からの解約申入れは6ヶ月に修正されています。

民法の解約申入れから3ヶ月後というのは任意規定なので、契約自由の原則に則り、貸主と借主の合意で好きな期間を定めることができます。賃貸住宅標準契約書では借主の利便性のために30日を設定しているという形です。
2022.10.15 22:37
しゅんすけさん
(No.5)
管理人さん、ありがとうございました😊
よくわかりました、

マーシーさんもありがとうございます。
感謝申し上げます。

引き続き頑張って学習します。

皆さんのサポートに感謝してます。
2022.10.15 22:45
マーシーさん
(No.6)
お二方とも返信ありがとうございます。

管理人様が「貸主からの解約申し入れ期間」の補足をしていただいたので助かりました。
ありがとうございます。

しゅんすけ様、共に試験に向かって頑張りましょう!
2022.10.15 22:51

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