一級建築士による定期建物調査報告

ちゃんたさん
(No.1)
大雑把な質問となって申し訳ございません。

定期建物の調査報告をする際に、一級建築士でないと出来ない物と、二級建築士でも出来る物とがあるようなのですが、違いが分かっておりません。

平成28年試験 問30 肢1の問題で、「特定行政庁が指定した特定建築物の所有者又は管理者は、定期に、一級建築士等に調査をさせなければならない。」の答えが「〇」だったのですが、二級建築でも可能な報告のパターンと何が違うのでしょうか?

ご教授頂けますでしょうか。
2022.10.25 13:45
マーシーさん
(No.2)
ちゃんたさん、こんにちは!

建築基準法の12条点検の内容になります。

>>特定行政庁が指定した特定建築物の所有者又は管理者は、定期に、一級建築士等に調査をさせなければならない。→答え「〇」

一級建築士…試験合格者(国土交通大臣免許)
二級建築士…試験合格者(都道府県知事免許)
建築設備検査員…検査員になるための資格を持つものが一定の講習を修了

☆12条点検の定期検査に関してのみいえば、一級と二級ではほぼ違いは無いようです☆

当該問題以外部分での違いとして…
立てられる建物の制限がないのが、一級建築士(国立競技場とかなんでも)
立てられる建物に制限があるのが、二級建築士(戸建住宅メイン)
となります。
2022.10.25 15:19
ムカッパさん
(No.3)
>>特定行政庁が指定した特定建築物の所有者又は管理者は、定期に、一級建築士等に調査をさせなければならない。→答え「〇」
この「等」っていうのが二級建築士、建設設備検査員も兼ねてる言い方だと思います。
逆に「一級建築士に調査をさせなければならない」と断定的な言い方だと×という事だと思います。
2022.10.25 17:14
ちゃんたさん
(No.4)
マーシー様
ムカッパ様

ご回答有難うございます。
一級建築士でないと駄目って事はないのですね!
宅建の時と同様、言葉の読み取り、質問の癖。は要注意ですね。

過去問解いて、疑問に打ち当たりながら頑張ります!
2022.10.25 21:22

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