借主死亡 保証人の保証債務につきまして

せぇるすまんさん
(No.1)
下記の問につきまして
・②は保証人が個人としている場合は、個人根保証で元本確定し、保証債務を負わないということで正しいということでしょうか?逆に①の文のように個人の表記がなければ、保証債務を負うと言うことでしょうか?

① 借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負います。
②保証人が個人の場合、借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負わない。

お忙しい中、申し訳ございませんが、分かる方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
2022.10.24 14:14
マーシーさん
(No.2)
せぇるすまんさん、こんにちは!

文章引用させていただきます。(順序変えました)
改正民法で個人が建物賃貸借契約を結ぶ際「極度額を書面で定めなければ」連帯保証人の責任は無効になるとなりました。
(連帯保証人の負担軽減のようなもの)

例、連帯保証人の極度額100万円・借主の未払債務120万円  とした場合は連帯保証人は100万円までしか責任を負いません。


>>① 借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負います。
>>② 保証人が個人の場合、借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負わない。

>>②は保証人が個人としている場合は、個人根保証で元本確定し、保証債務を負わないということで正しいということでしょうか?
2パターン考えられます。  (民法465条の2)
・書面なしor極度額を設定していないなら、負わない。
・書面ありand極度額を設定しているなら、極度額まで負う。

>>①の文のように個人の表記がなければ、保証債務を負うと言うことでしょうか?
2パターン考えられます。(民法465条の5)
・個人(自然人)関しては上記の質問への回答と同じ。
・法人に関しては適用されない。

賃貸借契約中に借主に未払債務がありながら、連帯保証人が死亡すると実質的にオーナーが食いっぱぐれる可能性が存在することが懸念点でもありますね。

説明に自信がないので、各所HPや民法465条を見てみてください。
私もこの部分に関しては勉強になりました。
追加説明、補足ありましたらぜひ宜しくお願いいたします。
2022.10.24 17:18
せぇるすまんさん
(No.3)
マーシーさん、こんばんは!

さっそくのご回答ありがとうございます。
大変助かりました。<(_ _)>
①・②ともネットから引っ張ってきた過去問H28年問16で①・②とも正しいとなっていました。
(①・②どちらが改題なのか分かりません)
また、質問がわかりずらくて申し訳ございません。

以下、回答見つけましたので、こちらも参考にして下さい。

①保証債務は主たる債務に付従するものとのこと。
よって借主が死亡しても債務は無くならず、保証人は保証債務を負う。

②個人根保証契約では、主たる債務者の死亡を元本確定事由としています(民法465条の4第1項3号)。元本が確定した場合、その元本(+利息や損害遅延金等)のみが保証対象になるので、借主の相続人から発生する賃料債務のように、相続開始後に生じた債務については保証債務を負いません。
2022.10.25 23:36
せぇるすまんさん
(No.4)
保証人は借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負います。

→2020年から施行された改正民法では保証のルールが変わり、債務者の死亡により、債務の元本が確定するため、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負うことはありません。(ただし、元本から派生する利息、遅延損害金は保証の対象です)となったようです。

行政書士オフィスJYC YouTubeより
2022.11.19 12:46

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