調停前置主義・・・教えてください!

ウフフさん
(No.1)
頭が混乱してしまいました。

令和2年試験 問35
賃料の増減額請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1の回答:
誤り。賃料改定は協議により行うという条項があったとしても、協議を経ずに賃料増減を請求することは可能です(最判昭56.4.20)。

平成27年試験 問26
借地借家法第32条の賃料増減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1の回答:
不適切。賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合は、調停の申立てによって訴えを提起することが必要です(調停前置主義)。

上記2件の意味は、
  ・協議を経ずに賃料増減を請求することは可能(つまり、一方的に請求する事は可能)だが、
  ・訴えを提起する場合は、調停の申立てが必要
との解釈なのでしょうか?「請求する」の意味は、「訴えを提起」ではない?

宜しくアドバイスください。
2022.10.25 17:43
マーシーさん
(No.2)
ウフフさん、こんばんは!

借地借家法32条に絡んだ内容ですね。
私も受験生の身分ですが、長文お許しください。

R2  問35
普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることはできない。
→誤り

H27  問26
借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申立てをすることができるが、調停の申立てをせずに訴えを提起することも認められている。
→誤り

>>協議を経ずに賃料増減を請求することは可能(つまり、一方的に請求する事は可能)だが、
→合っています。請求してから協議です。

>>訴えを提起する場合は、調停の申立てが必要との解釈なのでしょうか?
→必要です。

>>「請求する」の意味は、「訴えを提起」ではない?
→文章通りです。請求する≠訴えを提起、となります。

【請求→協議(2者間)→調停(3者間)→提訴(裁判所)】の順番となります。


くだらないストーリーですが、自分なりの解釈です。

貸主
「家賃が周りに比べて低いから、もっと高くしてお金ほしいな~」
「借主さん、家賃上げてもいいですか~?」☆←請求☆
「借主さん、今度金額について話し合いましょう」  

ーーーーーー協議中パート①ーーーーーーー☆←協議☆
実際に会う
貸主「家賃5,000円上げたいです!」
借主「今より5,000円アップはきついっすよ!」
貸主「じゃあ、3,000円ならダメ??」
借主「仕方ないなぁ…  いいですよ~」
めでたく、パート①終了

ーーーーーー協議中パート②ーーーーーーー☆←協議☆
貸主「家賃50,000円上げたいです!」
借主「はぁ?何言ってんの?何の根拠で??」
貸主「だよなぁ…(法に判断仰ぐか~)」

貸主、簡易裁判所へ調停手続きに行く。
貸主・借主ともに裁判所から呼び出し。
法に詳しい第三者(調停委員?)含めた中で話し合う(期間・回数はまちまち)☆←調停☆
証拠や根拠を含めたお互いの言い分を話します。

もし相手が来ない場合は調停不成立です。
この場合は裁判所が一方的に条件を決める「審判」になる…??

ーーーーーー調停中パート①ーーーーーーーーーー
話し合った結果…
貸主「というわけで、50,000円上げたいんです!」
借主「それなら仕方ないね…  わかりました。」☆←調停終了☆
めでたくパート①調停で終了。

ーーーーーー調停中パート②ーーーーーーーー
話し合った結果…
貸主「というわけで、50,000円上げたいんです!」
借主「納得いかねぇぇぇ!!!」
貸主「はぁ…(訴訟も視野に…)」

貸主、弁護士と一緒に裁判所へ提訴の手続きを行う。☆←提訴☆
その後の結果は…ご想像にお任せします。

結局、労力・裁判に至るまでの諸費用、弁護士への報酬が絡むので、止めてしまう方は多いとのこと。

※個人の解釈になります※
責任は持ちませんのであしからず…
最近、掲示板での質問に答えられるようになったおかげで、予想問題集の得点率が上がりました。
間違っても誰か教えてくれるので、助かります。
2022.10.25 19:38
ウフフさん
(No.3)
マーシー様

お早うございます。
早速の返信有難うございます。
頭の中の「モヤモヤ」が解決しました。
試験まで残り1ヵ月を切り、少々パニクッていました。
今後とも宜しくご指導お願い致します。
2022.10.26 07:48

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