造作買取請求権について

まささん
(No.1)
造作買取請求権は、借り主が貸し主の同意を得て賃貸不動産に設置した造作がある場合に、契約終了時に借り主が貸し主に対し、その造作を時価で買い取ることを請求出来る権利と認識しています。

しかし、H27-問17の選択肢②の解説をみると、造作買取請求権は、当事者一方の意思表示によって法律関係が変動する『形成権』であるため、請求した時点で売買契約が成立するため、貸し主の承諾を必要としないとあります。

『貸し主の同意』と『貸し主の承諾』は同じなのではないかと思い、混乱しています。
どなたがご教授頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。
2022.11.05 19:39
まるさん
(No.2)
前半の「貸主の同意」は、「造作を取り付けること」の同意です。
借主「部屋にエアコンつけていいですか?」
貸主「いいですよ。」
の「いいですよ。」の部分です。借主が勝手につけた造作については買取請求できません。

後半の「貸主の承諾」は、「造作買取請求権を行使されたとき」の話です。
借主「部屋につけたエアコンを買い取ってください」
貸主「いやです。」
この貸主の「いやです。」は通用せず、借主が買取を請求した時点で売買契約が成立してしまうということです。

造作買取請求権は特約で排除することができますので、そのような特約があれば借主は「エアコンを買い取って」と請求することはできなくなります。
2022.11.05 20:40
まささん
(No.3)
まるさん
合点しました!非常に分かりやすい説明でした。
ありがとうございます。
2022.11.05 20:44

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