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書面への記名押印について
はちさん
(No.1)
管理受託契約の重要事項説明書への、業務管理者による記名押印について質問させてください。
「法律では業務管理者が書面に記名押印することは求められていない」という説明もありますが、「業務管理者が書面の記載内容に誤りがないことを確認した上で記名押印する」という説明を見たこともあります。
世間の印鑑廃止の過渡期で混乱しているのでしょうか。
管理受託契約、その重要事項説明書、特定賃貸借、その重要事項説明書、更には宅地建物取引業者が介入しない場合に賃借人に対して賃貸借契約締結代理業務をする際、全てにおいて共通で記名押印は不要と考えても良いものでしょうか。
どなたかご教示くださるようお願いします。
2022.11.06 15:48
管理人
(No.2)
賃貸不動産経営管理士による記名押印は、昔の告示による登録制度では義務化されていましたが、管理業法施行後(R3.6〜)は記名押印の必要はなくなっています。
管理業法の条文を見てもどこにも記名や押印の字句はありません。
2022.11.06 18:26
はちさん
(No.3)
すっきりしました。
2022.11.06 18:39
心配症?!さん
(No.4)
2022.11.07 22:08
まるさん
(No.5)
> 心配症?!さん
令和2年問16は宅建業法の問題です。
賃貸住宅管理業法と違い、宅建業法の重要事項説明書には宅建士の記名押印が必要です。
(今年の試験においては、です。来年からは記名のみでよくなります。)
2022.11.07 22:20
心配症?!さん
(No.6)
>まるさん
ありがとうございました。
5月18日でしたか・・・
2022.11.07 22:32
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