令和3年  24問目

さん
(No.1)
こちらの以前の掲示板でそうなんだぁーと思ったのですが、宅建の勉強ではやっぱり1の設問では相続人がいる場合、内縁関係の妻は継続して住めないと理解してました。宅建の勉強とも違うのでしょうか?
2022.11.06 17:53
管理人
(No.2)
相続人から内縁の妻への明渡し請求は、権利の濫用に当たるとして棄却された最高裁判例があります(最判昭39.10.13)。判例変更はされていないので、相続人が家屋を使用しなければならない差し迫った必要があるなどの特段の事情のない限り、現在でも内縁の妻の居住権は保護されると理解しています。
2022.11.06 18:14
管理人
(No.3)
貸主から内縁の妻に対する明渡し請求は、解説のとおり、相続人が有する賃借権の援用により保護されます。

なお、相続人がいない場合は借地借家法の規定により、内縁の妻が賃借権を承継することにより保護されます。
2022.11.06 18:18
さん
(No.4)
管理人さんありがとうございます。
宅建の試験勉強ではそこまで深掘りされてなかったのかもしれません。
記憶をアップデートしました。
2022.11.07 08:08

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