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- [0197]管理受託契約締結時の書面について
管理受託契約締結時の書面について
りこ@宅建→賃管さん
(No.1)
管理受託契約締結時の書面の交付についての問題です。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した相手方が宅地建物取引業者その他の不動産の管理に関して十分な知識を有するものであっても、管理業務の実施方法を書面に記載しなければならない。
正
相手方が宅地建物取引業者その他の不動産の管理に関して十分な知識を有するものであっても、管理業務の実施方法の省略はできない。
*・゜゚・*:.。..。.:*・ .。.:*・゜゚・*
相手方が不動産の管理に関して十分な知識を有するものの場合、書面の交付も説明も不要だと思っていたのですが、私は何と勘違いしているのでしょうか(・・;)
「管理受託契約締結時の書面」は交付は必要で説明は不要という、宅建業法でいう35条37条のような扱いですか?
どの書面が交付も説明も不要だったのか、わからなくなっております…
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2022.11.07 07:07
えみり さん
(No.2)
・賃貸住宅管理業者・サブリース業者・宅地建物取引業者
・都市再生機構・地方住宅供給公社
相手が素人の場合、説明も書面の交付も必要です。
IT重説もいいです。
お役に立てたらうれしいです。
2022.11.07 10:34
マーシーさん
(No.3)
いつもお世話になっております!
契約締結前の書面(重説)と契約締結時の書面(契約書)で混同されていると思います…
問題文は契約締結時の書類についてなので、重説ではなく「契約書」の問題ですね。
重説は「対プロ」なら必要ないです。
賃貸住宅管理業法
13条…管理受託契約の締結前の書面について→重説
14条…管理受託契約の締結時の書面について→契約書
りこさんなら、条文をお読みいただければ理解できると思います!
ちなみに30条と31条は特定賃貸借契約の内容でほぼ一緒です。
2022.11.07 10:41
絶対合格したい!さん
(No.4)
相手方が同業者等の場合
説明時の書類交付不要、説明不要
締結時の書類交付必要、説明不要
つまり同業者等でも、締結時の書類交付だけは
必要だと認識していましたが、契約時の
書類交付も不要なのでしょうか??
2022.11.07 10:43
マーシーさん
(No.5)
文章前半に関しては問題はなく、
文章後半の「締結時の書類交付」と「契約時の書類交付」は同じ意味で捉えてよろしいかと思います…
厳密に言えば、賃貸住宅管理業法14条では「締結時の書面交付」という語句で表題に記載があります。
これが一般的に言われる「契約書」の意味でよろしいかと思います。
2022.11.07 11:10
絶対合格したい!さん
(No.6)
返答ありがとうございます。
結局、契約書の交付は同業者でも必要という認識で良いんですよね??
何度も聞いてしまって、すいません。
2022.11.07 11:50
マーシーさん
(No.7)
契約書交付は同業者でも必要になります。(業法14条)
大方、その認識で大丈夫です^ ^
賃貸住宅管理業法の遵守義務がある業者に関して言えば、契約の締結時の書面交付は必要になります。
(200戸未満の管理業者で未登録業者は業法適用されないので、ひっかけは出てくるかもしれませんが…)
2022.11.07 12:27
絶対合格したい!さん
(No.8)
ありがとうございます!
確かに200戸未満の未登録業者…思いつきませんでした!
また1つ勉強になりました!
あともう少し、ラストスパート頑張ります!
2022.11.07 14:36
りこ@宅建→賃管さん
(No.9)
えみりさん
なるほどです!
契約締結時の書面は契約書であって、契約書は対プロでだとしても交付が必要(説明は不要)なのですね!
確かに賃貸住宅管理業法13条(重説)には、「(専門的知識及び経験…除く)」とありましたが、14条(契約書)にはその括弧書きがありませんでした。
そもそも、宅建業法でも契約書は交付だけでよくて説明は義務ではないですね…
すっかり抜け落ちておりました(-。-;
200戸未満の未登録業者、ひっかけで出そうです…(・・;)
本当にお世話になっております。
ありがとうございました!
2022.11.07 17:33
タカさん
(No.10)
13条では「賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る・・・認められる者として国土交通省令で定めるものを除く」とありますので、
国土交通省令で定めていない不動産の管理に関して十分な知識を有するもの(宅建士等)は、除かれる対象にはならないということでいいのでしょうか。
2022.11.08 10:11
マーシーさん
(No.11)
タカさんの認識の通りであっております。
下記に当てはまらないものは不動産の知識を有していても除かれる対象にはなりません。
「賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、宅地建物取引業者、特定目的会社、組合、賃貸住宅に係る信託の受託者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」
省令30条の条文のカッコ内は省略しました。
賃貸住宅管理業法13条と賃貸住宅管理業法の施行規則(省令)30条がリンクしております。
2022.11.08 10:50
タカさん
(No.12)
ありがとうございます!
2022.11.08 10:59
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