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賃菅の重説について
KJKUNさん
(No.1)
重説をする際プロ相手だと説明も交付も不要ですよね?
一般の方相手だと説明と交付が必要ですが、一般の方から交付も説明も不要といわれた場合はどうでしょうか?
契約締結時の契約書は相手がプロでも一般の方でも説明と交付必要ですよね?
教えていただけるとありがたいです。
2022.11.11 12:17
マーシーさん
(No.2)
文章引用いたします。
>>重説をする際プロ相手だと説明も交付も不要ですよね?
→「特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者」であれば不要です(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則45条より)。プロの範囲が曖昧になってしまいます…
>>一般の方相手だと説明と交付が必要ですが、一般の方から交付も説明も不要といわれた場合はどうでしょうか?
→不要と言われても実施しない限り先に進めません。実施しない場合は「賃貸住宅管理業法13条またはた30条」の違反となります。
>>契約締結時の契約書は相手がプロでも一般の方でも説明と交付必要ですよね?
→「賃貸住宅管理業法14条または31条」より【交付】はどちらも必要となります。口約束ではNGです。【説明】に関しては条文の中に記載がないので義務ではないです。
2022.11.11 14:23
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